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刑法第153条(通貨偽造等準備)

第二編 罪 › 第十六章 通貨偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

偽の貨幣・紙幣・銀行券を作るために道具や材料を準備した人を罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務だった刑罰)」と「禁錮(作業義務のない刑罰)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。刑の長さ(3ヶ月以上5年以下)という実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 偽の貨幣・紙幣・銀行券を作るために道具や材料を準備した人を罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第百四十八条、第百五十条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第百四十八条本条と同じ通貨偽造の罪の章にある、偽造・変造そのものを処罰する規定
  • 第百五十条偽造・変造された貨幣等を受け取る行為を処罰する関連規定
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