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刑法第16条(拘留)

第一編 総則 › 第二章 刑

現在の条文(2026年10月26日時点)

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

この条文は何をする条文か

「拘留」という刑罰の期間や執行方法(刑事施設に収容すること)を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで拘留は単に刑事施設に拘置するとだけ定められていましたが、改正により、拘留に処せられた人に対しても、社会復帰(改善更生)のために必要な作業をさせたり、指導を行ったりすることができるようになりました。従来の懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化されたことに合わせ、拘留についても処遇の面を充実させる内容が加えられています。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 「拘留」という刑罰の期間や執行方法(刑事施設に収容すること)を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第七十条

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関連する条文

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