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刑法第70条(端数の切捨て)

第一編 総則 › 第十三章 加重減軽の方法

現在の条文(2026年10月26日時点)

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

この条文は何をする条文か

刑を減軽した結果、刑期に1日未満の端数が出た場合はその端数を切り捨てるというルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」「禁錮」「拘留」を減軽する際の端数処理について定めていた条文が、「拘禁刑」「拘留」を減軽する場合の規定に改められました。これは刑法改正により懲役と禁錮が廃止され、新たに「拘禁刑」という刑罰に一本化されたことに伴う文言の修正です。端数を切り捨てるというルール自体の内容は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑を減軽した結果、刑期に1日未満の端数が出た場合はその端数を切り捨てるというルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第十六条、第六十八条、第十四条

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関連する条文

  • 第九条主刑の種類として拘禁刑が定められており、懲役・禁錮が拘禁刑に統合されたことを示す条文
  • 第十二条
  • 第十六条拘留の期間(1日以上30日未満)を定めた条文で、本条の減軽対象となるもう一つの刑を示す
  • 第六十八条法律上刑を減軽する場合の具体的な方法を定めた条文で、本条の端数処理規定と関連する
  • 第十四条拘禁刑を加重・減軽する場合の上限・下限(30年・1月未満)を定めた条文で、減軽の結果生じる端数処理と関連する
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