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刑法第163条の3(不正電磁的記録カード所持)

第二編 罪 › 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

クレジットカードなどの偽造カードを不正に使う目的で所持した場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則として定められていた「懲役」という刑罰名が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という2種類の刑罰が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更です。五年以下、五十万円以下の罰金という処罰の重さ自体に変更はなく、受刑者にどのような処遇を行うかはより柔軟に判断できるようになりました。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: クレジットカードなどの偽造カードを不正に使う目的で所持した場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第百六十三条の二、第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第百六十三条の二この条文で罰則の対象となる「不正に作られたカード」や「不正に作る目的」の内容が定義されている条文
  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つであることを定める条文
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