刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)
第二編 罪 › 第十九章 印章偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
行政機関が使う「記号」(証明や許可を示すマーク)を偽造したり不正使用したりする行為を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
これまでは紙などに押される物理的な「記号」の偽造・不正使用のみが処罰対象でしたが、改正によりデータ(電磁的記録)として表示される記号、いわゆる「電磁的記録記号」も新たに処罰対象に加わりました。これにより、電子データ化された行政機関の証明マークを偽造・不正使用した場合も、従来の物理的な記号偽造と同じ刑罰(3年以下の拘禁刑)が科されることになります。
2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 行政機関が使う「記号」(証明や許可を示すマーク)を偽造したり不正使用したりする行為を処罰するルール
当時の関連条文: 第百六十五条、第百六十七条
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罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さ(3年以下)や対象となる行為の内容自体に変更はなく、刑罰の呼び方と制度が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務所(役所など)が使う記号を偽造したり不正に使用したりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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