刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)
第二編 罪 › 第十九章 印章偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
他人の印鑑やサインを勝手に偽造したり、不正に使ったりする行為を処罰する規定です。
この条文の改正履歴
2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
これまでは紙の「印章」や「署名」の偽造・不正使用のみが対象でしたが、改正により電子データとして記録された印影やサイン(電磁的記録印章等)の偽造・不正使用も処罰対象に加わりました。また、用語が「印章」から「印章等」に変更され、印影そのものだけでなく印影が表示される媒体も含む形に整理されています。これにより、電子印鑑や電子署名データの偽造・なりすまし使用にも刑法が及ぶようになりました。
2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 他人の印鑑やサインを勝手に偽造したり、不正に使ったりする行為を処罰する規定です。
当時の関連条文: 第百六十五条、第百六十六条、第百五十六条
この改正の全体を見る →2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、処罰の対象となる行為や刑の重さ(三年以下)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 行使の目的で他人の印章や署名を偽造したり、不正に使用したりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条
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