刑法第165条(公印偽造及び不正使用等)
第二編 罪 › 第十九章 印章偽造の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
国や公務員が使う印鑑やサインを偽造したり不正に使ったりする行為を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
これまでは『印章(ハンコ)』と『署名(サイン)』という紙の世界を前提にした言葉だけが条文に書かれていましたが、改正後はこれらをまとめた『印章等』という言葉に加えて、電子データとしての印影や電子署名を意味する『電磁的記録印章等』という概念が新しく追加されました。これにより、紙のハンコやサインだけでなく、電子的に作られた公的な印章・署名を偽造したり不正利用したりする行為も、はっきりと処罰の対象になることが明確になりました。
2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 国や公務員が使う印鑑やサインを偽造したり不正に使ったりする行為を処罰するルール
当時の関連条文: 第百六十六条、第百六十七条、第百五十六条
この改正の全体を見る →2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容自体は変わらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。実際に科される刑の重さ(三月以上五年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務所や公務員の印章・署名を偽造したり不正使用したりする行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条
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