刑法第182条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
現在の条文(2026年9月22日時点)
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
この条文は何をする条文か
16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で面会を要求したり、自分の裸などの映像を送らせたりする行為(いわゆるグルーミング行為)を処罰する規定
この条文の改正履歴
2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
改正前は「営利目的で不特定多数と性交渉していない女性を勧誘して性交させる行為」を処罰する規定でしたが、この内容は第183条に移動しました。改正後の第182条は全く新しい内容となり、わいせつ目的で16歳未満の子どもに対し、しつこく面会を要求したり、金品を渡して面会を求めたり、実際に面会したりする行為(グルーミング)を処罰する規定になりました。さらに、子どもに性的な姿態の映像を送信するよう要求する行為も処罰対象に加わり、法定刑も懲役から拘禁刑に変更され、罰金額も引き上げられました。
2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で面会を要求したり、自分の裸などの映像を送らせたりする行為(いわゆるグルーミング行為)を処罰する規定
当時の関連条文: 第百八十三条、第百七十六条、第百七十九条
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