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刑法第183条(淫行勧誘)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    以前は削除されて空欄となっていたこの条文番号に、新たに「営利目的による淫行勧誘罪」の規定が置かれました。これは、刑法の性犯罪に関する規定全体が大きく改正・再編成された際に、従来別の条文番号にあった規定がこの第183条の位置に移されたものです。内容自体は、お金を得る目的で、性行為の習慣がない女性を勧誘して性行為をさせた者を3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処するという、既存の犯罪類型を定めたものです。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 営利目的で、性行為の習慣がない女性を誘って性行為をさせる行為を処罰する規定

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