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刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

公務員が職務に関して不正な行為をした場合(加重収賄)や、公務員でなくなった後に在職中の収賄が発覚した場合(事後収賄)の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    法改正により、刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これはこれまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という刑罰を「拘禁刑」として一本化したことに伴う表記の変更で、罰則の対象となる行為の内容や刑期の長さ自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が職務に関して不正な行為をした場合(加重収賄)や、公務員でなくなった後に在職中の収賄が発覚した場合(事後収賄)の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第百九十七条、第百九十七条の二、第十二条

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関連する条文

  • 第百九十七条本条が引用する「前二条」のうち、公務員が職務に関して賄賂を収受した場合の単純収賄罪・受託収賄罪を定める条文
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