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刑法第197条の2(第三者供賄)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

公務員が自分の仕事に関して頼みごとを聞き入れ、自分の代わりに第三者に賄賂を渡させたり、その要求・約束をした場合の処罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、犯罪の内容や刑の重さ(五年以下という上限)自体に変更はありません。受刑者には必要に応じて作業や更生のための指導が行われる仕組みに変わります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が自分の仕事に関して頼みごとを聞き入れ、自分の代わりに第三者に賄賂を渡させたり、その要求・約束をした場合の処罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第百九十七条、第百九十八条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つであることを定めている
  • 第百九十七条公務員自身が賄賂を収受・要求・約束する罪を定めた、本条と関連する条文
  • 第百九十八条本条を含む贈収賄罪に対して賄賂を供与した側(贈賄側)の処罰を定めている
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