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刑法第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

公務員が自分の仕事に関連して賄賂を受け取ったり、要求・約束したりする行為(収賄罪)を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで刑罰として定められていた「懲役」が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。懲役は刑務所内で決められた作業(刑務作業)を必ず行わなければならない刑でしたが、拘禁刑では受刑者の特性に応じて作業や指導を柔軟に組み合わせられるようになります。なお、罪の重さ(五年以下・七年以下という上限)や行為の内容自体に変更はなく、刑の呼び方と内容が変わっただけです。また「賄賂ろ」という誤字も「賄賂」に修正されています。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が自分の仕事に関連して賄賂を受け取ったり、要求・約束したりする行為(収賄罪)を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第百九十七条の二、第百九十八条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つであることを定めている条文
  • 第百九十七条の二同じく公務員の収賄に関連する罪(第三者供賄罪)を定めた条文で、同様に懲役から拘禁刑への変更がされている
  • 第百九十八条第百九十七条の賄賂を供与した側(贈賄罪)を処罰する条文で、対応する犯罪類型として参照される
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