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刑法第197条の4(あっせん収賄)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

公務員が口利き(あっせん)の報酬として賄賂を受け取った場合の処罰について定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    この条文の内容自体に変更はなく、刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という新しい単一の刑罰に統一されたことによるもので、受刑者の更生に応じて作業や指導を柔軟に行えるようにするための改正です。処罰の重さ自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が口利き(あっせん)の報酬として賄賂を受け取った場合の処罰について定めるルール

    当時の関連条文: 第十二条、第百九十七条、第百九十八条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第百九十七条公務員が職務に関して賄賂を収受した場合の基本的な処罰を定める、関連する汚職の罪の条文
  • 第百九十八条本条を含む賄賂を供与した側(贈賄者)を処罰する条文
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