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刑法第198条(贈賄)

第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

公務員への賄賂を提供したり、提供を申し込んだり約束したりした人(贈賄側)を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員への賄賂を提供したり、提供を申し込んだり約束したりした人(贈賄側)を処罰するルール

    当時の関連条文: 第百九十七条、第百九十七条の二、第百九十七条の三、第百九十七条の四、第十二条

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