刑法第205条(傷害致死)
第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
人にケガをさせてその結果死亡させてしまった場合(傷害致死罪)の刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
傷害致死罪で科される刑罰の名称が「有期懲役」から「有期拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という刑罰の種類を「拘禁刑」という一つの名称に統一する法改正によるものです。刑の重さ(3年以上)や犯罪の内容自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人にケガをさせてその結果死亡させてしまった場合(傷害致死罪)の刑罰を定める条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二百四条
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