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刑法第205条(傷害致死)

第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

人にケガをさせてその結果死亡させてしまった場合(傷害致死罪)の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    傷害致死罪で科される刑罰の名称が「有期懲役」から「有期拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という刑罰の種類を「拘禁刑」という一つの名称に統一する法改正によるものです。刑の重さ(3年以上)や犯罪の内容自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人にケガをさせてその結果死亡させてしまった場合(傷害致死罪)の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二百四条

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関連する条文

  • 第九条死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料という刑罰の種類(主刑)を定めており、懲役・禁錮が拘禁刑に統合されたことが反映されている
  • 第十二条
  • 第二百四条単純な傷害罪(死亡に至らない場合)の刑罰を定めており、本条の傷害致死罪と対になる規定
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