刑法第204条(傷害)
第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
人にけがをさせた者(傷害罪)に対する刑罰を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
けがをさせた罪に対する刑罰のうち、これまでの『懲役』という呼び方が『拘禁刑』という名称に変更されました。これは刑罰の種類を再編する法改正に伴うもので、懲役(刑務作業が義務付けられていた刑)と禁錮(作業義務がなかった刑)が『拘禁刑』として一本化されたことによる表現の変更です。罰金刑の内容(五十万円以下)や懲役・拘禁刑の上限年数(十五年以下)など、実質的な刑罰の重さ自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人にけがをさせた者(傷害罪)に対する刑罰を定める規定
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十五条、第二百五条、第二百八条
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