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刑法第204条(傷害)

第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

人にけがをさせた者(傷害罪)に対する刑罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    けがをさせた罪に対する刑罰のうち、これまでの『懲役』という呼び方が『拘禁刑』という名称に変更されました。これは刑罰の種類を再編する法改正に伴うもので、懲役(刑務作業が義務付けられていた刑)と禁錮(作業義務がなかった刑)が『拘禁刑』として一本化されたことによる表現の変更です。罰金刑の内容(五十万円以下)や懲役・拘禁刑の上限年数(十五年以下)など、実質的な刑罰の重さ自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人にけがをさせた者(傷害罪)に対する刑罰を定める規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十五条、第二百五条、第二百八条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ刑罰の種類(主刑)の一つであることを定めている
  • 第十二条
  • 第二十五条三年以下の拘禁刑等の言渡しを受けた場合に執行猶予を付けられる要件を定めており、傷害罪で処罰される際にも関係する
  • 第二百五条傷害によって人を死亡させた場合(傷害致死罪)の刑罰を定めており、第二百四条の傷害罪と関連する規定
  • 第二百八条暴行を加えたが傷害に至らなかった場合(暴行罪)の刑罰を定めており、第二百四条の傷害罪と区別される規定
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