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刑法第208条(暴行)

第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

暴行を加えたが相手にケガをさせるまでに至らなかった場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務所で決まった作業をさせる刑罰)と禁錮(作業をさせない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、処罰の対象や重さ(2年以下、罰金30万円以下、拘留・科料)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 暴行を加えたが相手にケガをさせるまでに至らなかった場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十五条

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