lexdiff

刑法第222条(脅迫)

第二編 罪 › 第三十二章 脅迫の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると告げて脅した場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    脅迫罪の刑罰について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(作業義務のなかった刑)が統合され、「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことによるものです。脅迫罪の重さ自体(二年以下、罰金三十万円以下)は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると告げて脅した場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百二十三条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一つであることを定めている条文
  • 第二百二十三条脅迫を用いて人に義務のないことを行わせる強要罪について定めており、第二百二十二条の脅迫罪と関連する条文
刑法の改正履歴をすべて見る →