刑法第222条(脅迫)
第二編 罪 › 第三十二章 脅迫の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると告げて脅した場合の罰則を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
脅迫罪の刑罰について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(作業義務のなかった刑)が統合され、「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことによるものです。脅迫罪の重さ自体(二年以下、罰金三十万円以下)は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると告げて脅した場合の罰則を定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百二十三条
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