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刑法第223条(強要)

第二編 罪 › 第三十二章 脅迫の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

この条文は何をする条文か

強要罪(他人を脅したり暴行を用いたりして、義務のないことをさせたり権利行使を妨げたりする行為)を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う表記の変更です。実際の罰則の重さ(三年以下)や行為の内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 強要罪(他人を脅したり暴行を用いたりして、義務のないことをさせたり権利行使を妨げたりする行為)を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百二十二条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条死刑、拘禁刑、罰金等を主刑として定める条文で、拘禁刑という刑罰の種類が位置づけられている
  • 第二百二十二条単純な脅迫罪を定めた条文で、本条(強要罪)と関連し同様に懲役から拘禁刑への用語変更が行われている
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