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刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)

第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

未成年者を誘拐したり勝手に連れ去ったりした場合の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さ(3か月以上7年以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 未成年者を誘拐したり勝手に連れ去ったりした場合の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第二百二十五条、第二百二十七条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第二百二十五条営利目的などの加重類型の誘拐罪を定めており、本条と同様に拘禁刑に用語が統一されている関連条文
  • 第二百二十七条本条の罪を犯した者を幇助する行為について定めており、本条と密接に関連する条文
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