刑法第225条(営利目的等略取及び誘拐)
第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
従来の「懲役」という刑罰の名称が「拘禁刑」に変更されました。刑期(1年以上10年以下)や処罰対象となる行為(営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的での略取・誘拐)自体に変更はありません。これは刑法改正により、懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の置き換えです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百二十四条、第二百二十五条の二
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