lexdiff

刑法第225条(営利目的等略取及び誘拐)

第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来の「懲役」という刑罰の名称が「拘禁刑」に変更されました。刑期(1年以上10年以下)や処罰対象となる行為(営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的での略取・誘拐)自体に変更はありません。これは刑法改正により、懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の置き換えです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百二十四条、第二百二十五条の二

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金・拘留・科料と並ぶ主刑の一つであることを定める規定
  • 第二百二十四条未成年者の略取・誘拐罪を定める関連条文で、本条と同じ章に属する
  • 第二百二十五条の二身代金目的拐取罪を定める関連条文で、本条の目的犯規定と関連する
刑法の改正履歴をすべて見る →