刑法第230条(名誉毀損)
第二編 罪 › 第三十四章 名誉に対する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
この条文は何をする条文か
他人の社会的評価を傷つける事実を公然と示した場合の犯罪(名誉毀損罪)とその刑罰を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
従来は「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)と「禁錮」(労働を伴わない拘禁)という2種類の自由刑が別々に規定されていましたが、改正によりこれらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。あわせて「毀き損した」という表記も「毀損した」に改められましたが、これは漢字表記の整理であり意味の変更はありません。罰則の対象となる行為や罰金額(50万円以下)に実質的な変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の社会的評価を傷つける事実を公然と示した場合の犯罪(名誉毀損罪)とその刑罰を定める規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条
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