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刑法第230条(名誉毀損)

第二編 罪 › 第三十四章 名誉に対する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

この条文は何をする条文か

他人の社会的評価を傷つける事実を公然と示した場合の犯罪(名誉毀損罪)とその刑罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来は「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)と「禁錮」(労働を伴わない拘禁)という2種類の自由刑が別々に規定されていましたが、改正によりこれらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。あわせて「毀き損した」という表記も「毀損した」に改められましたが、これは漢字表記の整理であり意味の変更はありません。罰則の対象となる行為や罰金額(50万円以下)に実質的な変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の社会的評価を傷つける事実を公然と示した場合の犯罪(名誉毀損罪)とその刑罰を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条主刑の種類として拘禁刑・罰金等を列挙する規定で、懲役・禁錮の統合により拘禁刑が主刑として位置づけられる根拠
  • 第二十五条三年以下の拘禁刑等の言渡しを受けた場合に刑の全部執行猶予を認める規定で、本条の法定刑に関連する
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