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刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

第二編 罪 › 第三十五章 信用及び業務に対する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

嘘の噂を広めたり人をだますような手段を使って、他人の社会的信用を傷つけたり仕事を妨害したりする行為(信用毀損罪・業務妨害罪)を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容(どんな行為が犯罪になるか、刑の重さの上限)は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務づける刑)と「禁錮」(労働義務のない拘置刑)が「拘禁刑」という一つの名称に統一されました。これは刑法全体の改正によるもので、受刑者の更生支援を柔軟に行えるようにするための変更です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 嘘の噂を広めたり人をだますような手段を使って、他人の社会的信用を傷つけたり仕事を妨害したりする行為(信用毀損罪・業務妨害罪)を処罰する規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十五条

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関連する条文

  • 第九条死刑・拘禁刑・罰金など、刑罰の種類を定めた規定で、懲役と禁錮が拘禁刑に統合されたことを反映している
  • 第十二条
  • 第二十五条三年以下の拘禁刑等が言い渡された場合に、刑の執行を猶予できる制度を定めた規定で、本条の刑罰にも適用されうる
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