刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
第二編 罪 › 第三十五章 信用及び業務に対する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
嘘の噂を広めたり人をだますような手段を使って、他人の社会的信用を傷つけたり仕事を妨害したりする行為(信用毀損罪・業務妨害罪)を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容(どんな行為が犯罪になるか、刑の重さの上限)は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務づける刑)と「禁錮」(労働義務のない拘置刑)が「拘禁刑」という一つの名称に統一されました。これは刑法全体の改正によるもので、受刑者の更生支援を柔軟に行えるようにするための変更です。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 嘘の噂を広めたり人をだますような手段を使って、他人の社会的信用を傷つけたり仕事を妨害したりする行為(信用毀損罪・業務妨害罪)を処罰する規定
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十五条
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