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刑法第235条(窃盗)

第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

他人の物を盗む「窃盗罪」について、その刑罰の内容を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    窃盗罪に科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う変更です。窃盗罪の処罰対象や刑の上限(10年)・罰金額(50万円)などの実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の物を盗む「窃盗罪」について、その刑罰の内容を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして位置づけられていることを示す条文
  • 第二十五条窃盗罪で言い渡された拘禁刑について執行猶予が可能な場合があることを定める関連条文
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