刑法第235条(窃盗)
第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
他人の物を盗む「窃盗罪」について、その刑罰の内容を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
窃盗罪に科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う変更です。窃盗罪の処罰対象や刑の上限(10年)・罰金額(50万円)などの実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の物を盗む「窃盗罪」について、その刑罰の内容を定める条文
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条
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