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刑法第237条(強盗予備)

第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

強盗罪を犯す目的で準備行為(予備)をした者を処罰するルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が統合され、「拘禁刑」という新しい名称の刑罰に一本化されたことによるものです。罰則の重さ(二年以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 強盗罪を犯す目的で準備行為(予備)をした者を処罰するルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第十二条、第二百三十六条、第二十五条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第二百三十六条本条が予備罪として対象とする「強盗の罪」そのものを定めている条文
  • 第二十五条三年以下の拘禁刑等が言い渡された場合の執行猶予制度について定めており、本条の罪(二年以下の拘禁刑)にも適用され得る
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