刑法第237条(強盗予備)
第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
強盗罪を犯す目的で準備行為(予備)をした者を処罰するルールを定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が統合され、「拘禁刑」という新しい名称の刑罰に一本化されたことによるものです。罰則の重さ(二年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 強盗罪を犯す目的で準備行為(予備)をした者を処罰するルールを定めた条文
当時の関連条文: 第十二条、第二百三十六条、第二十五条
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