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刑法第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。  一  猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。  二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。  三  猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

この条文は何をする条文か

執行猶予中にさらに罪を犯すなどした場合に、執行猶予の言い渡しを必ず取り消さなければならないケースを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文中の「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に変更されました。これは、これまで別々の刑罰であった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う用語の置き換えであり、執行猶予の取消し要件そのものの内容(いつ取り消されるかという実質的なルール)が変わったわけではありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 執行猶予中にさらに罪を犯すなどした場合に、執行猶予の言い渡しを必ず取り消さなければならないケースを定めるルール

    当時の関連条文: 第二十五条、第二十六条の二、第二十六条の三、第十二条

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関連する条文

  • 第二十五条執行猶予を言い渡すことができる対象者や条件を定めており、本条但書で引用されている
  • 第二十六条の二執行猶予の取消しが『できる』場合(任意的取消し)を定めており、本条の除外規定で引用されている
  • 第二十六条の三本条により執行猶予を取り消した場合の、他の執行猶予中の拘禁刑の扱いを定める関連条文
  • 第十二条
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