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刑法第253条(業務上横領)

第二編 罪 › 第三十八章 横領の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

仕事で預かっている他人の物を横領した場合の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは令和4年の刑法改正により、従来別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業なし)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、横領罪自体の成立要件や刑の重さの上限(10年以下)に変わりはありません。拘禁刑では、受刑者の特性に応じて作業や指導を柔軟に組み合わせられるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 仕事で預かっている他人の物を横領した場合の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第十二条、第二百五十二条、第二百五十四条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第二百五十二条業務上ではない通常の横領罪について定めた条文で、本条と同様に拘禁刑に改正されている
  • 第二百五十四条占有を離れた他人の物を横領する遺失物等横領罪について定めた関連条文
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