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刑法第27条の2(刑の一部の執行猶予)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。  一  前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者  二  前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者  三  前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。

3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。

この条文は何をする条文か

一定の条件を満たす人が刑罰の言い渡しを受けた場合に、その刑の一部の執行を猶予できる制度について定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)と「禁錮」(労働を伴わない拘禁)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴い、条文中の「懲役又は禁錮」という表現がすべて「拘禁刑」に書き換えられました。また、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者」という規定も、禁錮が拘禁刑に統合されたことに合わせて「前に拘禁刑に処せられたことがあっても」という表現に整理されています。制度の内容(一部執行猶予の要件や猶予期間の計算方法など)自体に実質的な変更はなく、刑罰の呼び方が変わったことによる表現の統一です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 一定の条件を満たす人が刑罰の言い渡しを受けた場合に、その刑の一部の執行を猶予できる制度について定めた条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二十五条、第二十七条の四、第二十七条の七

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一種であることを定める規定
  • 第十二条
  • 第二十五条刑の全部の執行猶予について定める、本条と対になる規定
  • 第二十七条の四
  • 第二十七条の七
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