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刑法第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。  一  猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。  二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。  三  猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

この条文は何をする条文か

刑の一部の執行猶予の言い渡しを、どのような場合に取り消さなければならないかを定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文中で使われていた「禁錮」という刑の種類の表記が「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により懲役刑と禁錮刑が一本化されて新たに『拘禁刑』という刑罰に統合されたことに伴う用語の置き換えであり、執行猶予の取り消しが必要となる条件(別の罪で一定以上の刑に処せられた場合など)という制度の実質的な内容そのものは変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑の一部の執行猶予の言い渡しを、どのような場合に取り消さなければならないかを定める規定

    当時の関連条文: 第二十七条の二、第九条、第十二条

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関連する条文

  • 第二十七条の二刑の一部執行猶予を受けられる対象者の要件を定めており、本条のただし書で特定の対象者に取り消しの例外が適用される根拠となっている
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  • 第十二条
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