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刑法第32条(時効の期間)

第一編 総則 › 第六章 刑の時効及び刑の消滅

現在の条文(2026年10月26日時点)

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。  一  無期拘禁刑については三十年  二  十年以上の有期拘禁刑については二十年  三  三年以上十年未満の拘禁刑については十年  四  三年未満の拘禁刑については五年  五  罰金については三年  六  拘留、科料及び没収については一年

この条文は何をする条文か

確定した刑罰を一定期間執行しないままでいると、その執行ができなくなる「刑の時効」の期間を定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで刑罰の種類ごとに「懲役」と「禁錮」を分けて時効期間を定めていましたが、法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴い、条文の表現もそれに合わせて書き換えられました。時効の期間(無期は30年、10年以上の有期は20年など)自体は変わっておらず、呼び方が「懲役・禁錮」から「拘禁刑」に変更されただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 確定した刑罰を一定期間執行しないままでいると、その執行ができなくなる「刑の時効」の期間を定めたルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第三十四条

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