lexdiff

刑法第34条(時効の中断)

第一編 総則 › 第六章 刑の時効及び刑の消滅

現在の条文(2026年10月26日時点)

拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

この条文は何をする条文か

刑罰の時効(一定期間執行されないと刑の執行ができなくなる制度)が、どのような場合に中断する(リセットされる)かを定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」と「禁錮」として別々に規定されていた刑罰が、「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。これに伴い、時効が中断する対象として挙げられていた「懲役、禁錮及び拘留」という表現が「拘禁刑及び拘留」に改められました。実質的な内容(刑の執行のために身柄を拘束すれば時効が中断するというルール)に変更はなく、刑罰の種類の呼び方が変わったことによる表現の整理です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑罰の時効(一定期間執行されないと刑の執行ができなくなる制度)が、どのような場合に中断する(リセットされる)かを定めた規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第三十二条、第三十四条の二

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第九条主刑の種類として死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料が定められており、懲役・禁錮が拘禁刑に統合されたことを示す条文
  • 第十二条
  • 第三十二条刑の時効が完成する期間を定めており、本条の時効中断の前提となる制度を規定した条文
  • 第三十四条の二刑の言渡しの効力が失われる期間を定めており、本条の時効制度と関連する条文
刑法の改正履歴をすべて見る →