lexdiff

刑法第57条(再犯加重)

第一編 総則 › 第十章 累犯

現在の条文(2026年10月26日時点)

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

この条文は何をする条文か

再犯(以前に刑罰を受けた人が再び罪を犯した場合)の刑罰の上限を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役刑」の長期の2倍以下と定められていた再犯者への刑罰の上限が、「拘禁刑」の長期の2倍以下に改められました。これは2022年の刑法改正により、従来別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う、用語の置き換えです。再犯に対する刑罰の重さの考え方自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 再犯(以前に刑罰を受けた人が再び罪を犯した場合)の刑罰の上限を定めるルール

    当時の関連条文: 第五十六条、第十二条、第十四条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第五十六条何をもって「再犯」とするかの要件(前の刑の執行終了から5年以内に再び罪を犯した場合など)を定めており、本条の前提となる規定
  • 第十二条
  • 第十四条拘禁刑を加重・減軽する場合の上限・下限の期間を定めており、再犯による刑の加重時の上限(三十年)と関連する規定
刑法の改正履歴をすべて見る →