刑法第57条(再犯加重)
第一編 総則 › 第十章 累犯
現在の条文(2026年10月26日時点)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
この条文は何をする条文か
再犯(以前に刑罰を受けた人が再び罪を犯した場合)の刑罰の上限を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまで「懲役刑」の長期の2倍以下と定められていた再犯者への刑罰の上限が、「拘禁刑」の長期の2倍以下に改められました。これは2022年の刑法改正により、従来別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う、用語の置き換えです。再犯に対する刑罰の重さの考え方自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 再犯(以前に刑罰を受けた人が再び罪を犯した場合)の刑罰の上限を定めるルール
当時の関連条文: 第五十六条、第十二条、第十四条
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