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刑法第56条(再犯)

第一編 総則 › 第十章 累犯

現在の条文(2026年10月26日時点)

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

刑務所に入れられた人が刑を終えた後、一定期間内にまた罪を犯した場合に「再犯」として扱うための要件を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」として規定されていた刑罰の種類が「拘禁刑」という新しい名称に統一されました。これは、刑法改正により「懲役」(刑務所で作業を強制される刑)と「禁錮」(作業なしで拘置される刑)が「拘禁刑」という一つの制度に統合されたことによる変更です。また、第2項では「懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者」という限定表現が削除され、単に「死刑に処せられた者」という表現になりました。さらに、併合罪(複数の罪をまとめて処罰する場合)に関する第3項(最も重い罪でなかったため懲役刑を受けなかった場合のみなし規定)が削除されました。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑務所に入れられた人が刑を終えた後、一定期間内にまた罪を犯した場合に「再犯」として扱うための要件を定める条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第五十七条、第四十五条、第十四条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑罰の種類(主刑)の一つとして定められていることを示す
  • 第十二条
  • 第五十七条この条文で再犯と判断された場合に、実際にどのような刑の加重が行われるかを定める
  • 第四十五条削除された第3項が関係していた「併合罪」の基本的な定義を示す
  • 第十四条死刑からの減刑で拘禁刑になる場合の刑期の上限を定める
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