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刑法第79条(内乱等幇助)

第二編 罪 › 第二章 内乱に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

内乱の実行行為やその予備・陰謀を、武器や資金、食糧の提供などによって手助け(幇助)した者を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(労働義務あり)」と「禁錮(労働義務なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、内乱幇助罪に対する刑の上限(7年)という実質的な重さは変わっていません。受刑者に対しては、必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになる点が変更の趣旨です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 内乱の実行行為やその予備・陰謀を、武器や資金、食糧の提供などによって手助け(幇助)した者を処罰する規定

    当時の関連条文: 第七十七条、第七十八条、第十二条

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関連する条文

  • 第七十七条内乱罪そのものを定める条文で、本条が幇助の対象とする「前二条の罪」の一つ
  • 第七十八条内乱の予備・陰謀罪を定める条文で、本条が幇助の対象とする「前二条の罪」のもう一つ
  • 第十二条
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