lexdiff

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

この条文は何をする条文か

公務員が仕事をしているときに暴力や脅しを加えたり、公務員に特定の行為をさせたり辞めさせたりするために暴力や脅しを加えた場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」「禁錮」という区別のある刑罰から、「拘禁刑」という一つにまとめられた刑罰に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が一本化されたことによるもので、公務執行妨害罪に対する罰則の重さ自体(3年以下、罰金50万円以下)は変わっていません。実質的な処罰内容に変更はなく、刑罰の名称と制度が整理されたものです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が仕事をしているときに暴力や脅しを加えたり、公務員に特定の行為をさせたり辞めさせたりするために暴力や脅しを加えた場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二十五条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一つであることを定めている条文
  • 第二十五条3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合に執行猶予が可能となることを定めている条文
刑法の改正履歴をすべて見る →