外国為替及び外国貿易法第17条の2(確認のための是正措置等)
第三章 支払等
現在の条文(2026年10月26日時点)
財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものを除く。)を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
2財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。
この条文は何をする条文か
銀行などが、顧客の本人確認を怠って為替取引(送金など)を行った場合に、財務大臣が是正措置を命じることができるルール
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
財務大臣が是正命令を出せる対象から、新しくできた別の規制の枠組み(電子決済手段等の移転を含む取引について定める第五十五条の九の二第二項第三号の取引)を除外することになりました。これは、そうした取引については別の条文(第五十五条の九の三・四)で指導・助言・勧告・命令という独自の仕組みが新設されたため、二重規制を避ける目的の改正です。なお「同条」という表現が「前条」に変更されていますが、これは指し示す条文(前条=第十七条)を明確にするための表現上の修正で、意味内容は変わりません。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 銀行などが、顧客の本人確認を怠って為替取引(送金など)を行った場合に、財務大臣が是正措置を命じることができるルール
当時の関連条文: 第十七条、第五十五条の九の二、第五十五条の九の三、第五十五条の九の四
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