建築基準法第77条の19(欠格条項)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 › 第二節 指定確認検査機関
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 四 第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 五 第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 六 第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者 七 建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者 八 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者 九 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 十 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 十一 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
この条文は何をする条文か
指定確認検査機関としての指定を受けることができない欠格事由(未成年者、破産者、一定の刑罰を受けた者など)を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
条文の実質的な内容は変わっていません。第六号で引用している条文番号が「第七十七条の六十二第二項」から「第七十七条の六十三第二項」に修正されました。これは建築基準適合判定資格者の登録消除について定めた条文が、別の条文の新設・移動に伴って条番号が繰り下がったことに合わせて、引用元の番号を正しく修正したものです。
2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 指定確認検査機関としての指定を受けることができない欠格事由(未成年者、破産者、一定の刑罰を受けた者など)を定めた条文
当時の関連条文: 第七十七条の六十三、第七十七条の六十六、第七十七条の五十八、第七十七条の三十五
この改正の全体を見る →2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
指定を受けられない条件の一つである刑罰の種類について、「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」という刑罰の区別がなくなり、両者が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う、用語の整理です。実質的な欠格条件の内容(一定の刑に処せられた者が指定を受けられないという趣旨)に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 指定確認検査機関(建築確認や検査を行う民間の機関)として指定を受けられない人や法人の条件を定めるルール
当時の関連条文: 第七十七条の三十五、第七十七条の三十五の十九、第七十七条の六十二、建築士法第七条、建築士法第二十三条の四
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