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建築基準法第77条の60

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 › 第一節 建築基準適合判定資格者の登録

現在の条文(2026年10月26日時点)

国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。

この条文は何をする条文か

建築基準適合判定資格者の登録に関するルールを定めている条文です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年12月1日施行・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    改正前のこの条文は「登録内容に変更があった場合は変更登録を申請しなければならない」という手続き規定でしたが、改正後は「心身の故障により確認検査業務を適正に行うことができない者については登録を拒否できる」という新しい規定に差し替えられました。これは、建築基準適合判定資格者の登録制度に新たな欠格事由(心身の故障)を追加する規定が条文群の中に挿入されたことに伴い、従来この条文にあった「変更登録の申請義務」の内容は、番号が一つ後ろにずれた第七十七条の六十一に移されたためです。つまり内容自体がなくなったわけではなく、条文の位置が整理し直された結果です。

    2025年12月1日改正直後の条文についての説明: 建築基準適合判定資格者の登録に関するルールを定めている条文です。

    当時の関連条文: 第七十七条の五十八、第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一、第七十七条の六十六

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関連する条文

  • 第七十七条の五十八
  • 第七十七条の五十九登録を受けられない欠格事由を列挙する条文で、本条の心身の故障による拒否事由と並ぶ規定。
  • 第七十七条の五十九の二
  • 第七十七条の六十一改正前の本条にあった変更登録の申請義務の規定が移動した先の条文。
  • 第七十七条の六十六構造計算適合判定資格者の登録について、本条の規定を準用することを定める条文。
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