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道路交通法第125条(通則)

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 › 第一節 通則

現在の条文(2026年9月22日時点)

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。  一  当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者  二  当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者  三  当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者  四  十六歳未満の者

この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

この条文は何をする条文か

交通違反のうち軽微なものを『反則行為』として扱い、青切符などによる反則金制度の対象となる『反則者』の範囲を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・道路交通法の一部を改正する法律

    特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の運転者も『反則行為』の対象に含まれるよう変更され、無免許運転者の除外規定から『特定小型原動機付自転車』が削られ、代わりに自転車を含む『特定小型原動機付自転車等』という括りに整理されました。また、酒気帯び運転について自転車も対象に含める形で規定が整理され、新たに『16歳未満の者』が反則者の対象外(つまり通常の刑事手続の対象)となる項目が追加されました。これにより、電動キックボードや自転車の酒気帯び運転・無免許運転等について、より明確に取り締まりのルールが定められることになりました。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 交通違反のうち軽微なものを『反則行為』として扱い、青切符などによる反則金制度の対象となる『反則者』の範囲を定める条文

    当時の関連条文: 第十八条、第六十四条の二、第八十五条、第百七条の二、第百十七条の二、第百十七条の二の二

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関連する条文

  • 第十八条特定小型原動機付自転車等(軽車両等)の定義や通行方法に関する規定
  • 第六十四条の二
  • 第八十五条
  • 第百七条の二
  • 第百十七条の二
  • 第百十七条の二の二
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