著作権法第121条
第九章 罰則
現在の条文(2026年9月22日時点)
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文は何をする条文か
本当の著作者ではない人の名前を著作者名として表示した著作物のコピーを配った人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで区別されていた懲役(刑務所での作業義務あり)と禁錮(作業義務なし)を「拘禁刑」という一つの刑罰に統一したことによるもので、罰金額(百万円以下)や併科の仕組みなど、実質的な処罰の重さに関する内容は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 本当の著作者ではない人の名前を著作者名として表示した著作物のコピーを配った人を処罰するルール
当時の関連条文: 第百十九条、第百二十条の二、第百二十一条の二、第百二十二条の二
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