著作権法第121条の2
第九章 罰則
現在の条文(2026年9月22日時点)
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード 二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
この条文は何をする条文か
無断で作られた海賊版の商業用レコード(CD等)を複製・販売した場合の罰則を定めた規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
違反した場合の刑罰について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことに伴う表現の変更で、罰則の重さ自体(1年以下・罰金100万円以下)に変わりはありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 無断で作られた海賊版の商業用レコード(CD等)を複製・販売した場合の罰則を定めた規定
当時の関連条文: 第八条、第百十九条、第百二十条の二、第百二十一条、第百二十二条の二
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