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著作権法第42条(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

この条文は何をする条文か

国や自治体が仕事の資料として著作物を複製・利用できる場合を定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    改正前は「裁判手続のため」と「立法・行政の内部資料のため」の両方について著作物のコピーを認めていましたが、改正後は「立法・行政の内部資料のため」のみを扱う条文に変更されました。裁判手続に関する部分は別の条文(第四十一条の二)に移されて統合されています。また、これまでは「複製(コピー)」しか認められていませんでしたが、改正後は内部資料を利用する人との間で「公衆送信」(データ送信)を行ったり、受信装置を使って「公に伝達」したりすることも新たに認められるようになりました。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は認められない点は変わりません。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 国や自治体が仕事の資料として著作物を複製・利用できる場合を定めたルール

    当時の関連条文: 第四十一条の二、第四十二条の二、第四十七条の七、第八十六条、第百二条

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関連する条文

  • 第四十一条の二
  • 第四十二条の二改正前の第四十二条第2項に列挙されていた特許審査等の行政手続のための複製規定が独立した条文として整理されている
  • 第四十七条の七第四十二条の規定により作成された複製物を譲渡できる場合について定めており、第四十二条の適用範囲の変更に伴い関連する
  • 第八十六条出版権の目的となっている著作物の複製について、第四十二条の規定を準用することを定めている
  • 第百二条著作隣接権(実演・レコード・放送等)の利用について、第四十二条の規定を準用することを定めている
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