著作権法第47条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限
現在の条文(2026年9月22日時点)
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
この条文は何をする条文か
著作権が制限されて複製が認められた著作物について、その複製物を公衆に譲渡(販売など)してもよい場合を定めた規定
この条文の改正履歴
2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
条文の内容自体は変わっていませんが、参照している他の条文の番号が整理されたため、引用部分が書き換えられました。具体的には、旧条文で「第四十一条から第四十二条の二まで」「第四十二条の三第二項」とまとめて書かれていた部分が、新しい条番号に合わせて「第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項」と個別に列挙する形に変更されました。これは裁判手続や行政手続、公文書管理に関する権利制限規定が新設・再編されたことに伴う条番号のずれを反映したものです。
2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 著作権が制限されて複製が認められた著作物について、その複製物を公衆に譲渡(販売など)してもよい場合を定めた規定
当時の関連条文: 第四十一条、第四十一条の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の三、第四十二条の四
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