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著作権法第42条の4(公文書管理法等による保存等のための利用)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

この条文は何をする条文か

国立公文書館などが、歴史的な公文書に含まれる著作物を、保存や公開のために許可なくコピー・利用できるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    新しく追加された条文です。国立公文書館や地方の公文書館が、歴史的価値のある公文書(歴史公文書等)を保存する目的であれば、その中に含まれる著作物(文章・写真・図表など)を著作権者の許可なくコピーできるようになりました。また、公文書管理法などのルールに基づいて、その公文書を一般の人に見せたり提供したりする場合にも、決められた方法であれば著作物を利用できるようになりました。これにより、公文書館が歴史的資料を適切に保存・公開する際に著作権が障害にならないようにしています。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 国立公文書館などが、歴史的な公文書に含まれる著作物を、保存や公開のために許可なくコピー・利用できるルール

    当時の関連条文: 第四十二条の三、第四十七条の六、第四十七条の七、第八十六条

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関連する条文

  • 第四十二条の三行政機関などが情報公開制度に基づいて著作物を開示する際の利用を認める、類似の権利制限規定
  • 第四十七条の六この条文で著作物を利用できる場合に、翻訳や編集など特定の方法での利用も認めることを定めた規定
  • 第四十七条の七この条文(第2項)の規定に基づいて作成された複製物を、譲渡によって公衆に提供できることを定めた規定
  • 第八十六条この条文(第2項)が出版権の目的となっている著作物の複製にも準用されることを定めた規定
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