著作権法第42条の4(公文書管理法等による保存等のための利用)
第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限
現在の条文(2026年9月22日時点)
国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
2国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
この条文は何をする条文か
国立公文書館などが、歴史的な公文書に含まれる著作物を、保存や公開のために許可なくコピー・利用できるルール
この条文の改正履歴
2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
新しく追加された条文です。国立公文書館や地方の公文書館が、歴史的価値のある公文書(歴史公文書等)を保存する目的であれば、その中に含まれる著作物(文章・写真・図表など)を著作権者の許可なくコピーできるようになりました。また、公文書管理法などのルールに基づいて、その公文書を一般の人に見せたり提供したりする場合にも、決められた方法であれば著作物を利用できるようになりました。これにより、公文書館が歴史的資料を適切に保存・公開する際に著作権が障害にならないようにしています。
2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 国立公文書館などが、歴史的な公文書に含まれる著作物を、保存や公開のために許可なくコピー・利用できるルール
当時の関連条文: 第四十二条の三、第四十七条の六、第四十七条の七、第八十六条
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