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著作権法第47条の6(翻訳、翻案等による利用)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。  一  第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項翻訳、編曲、変形又は翻案  二  第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項又は第四十一条から第四十二条の二まで翻訳  三  第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条変形又は翻案  四  第三十七条第三項翻訳、変形又は翻案  五  第三十七条の二翻訳又は翻案  六  第四十七条の三第一項翻案

前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。  一  第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第二項  二  前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第一項

この条文は何をする条文か

他の条文で著作物を許可なく利用できる場合に、その利用に付随して『翻訳』や『翻案』などの形を変えた利用も認めるためのルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    第二号に列挙されていた著作物の利用を認める条文の一つ「第四十二条」が削除され、代わりに新設された第四十二条の二を含む「第四十一条から第四十二条の二まで」という表現に変更されました。これは、行政手続における公文書の審査等のために著作物を複製できる新しい規定(第四十二条の二)が追加されたことに伴い、その規定についても翻訳して利用できることを明確にするための整理です。実質的な利用範囲が広がるものではなく、条文の引用形式を整えた変更です。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 他の条文で著作物を許可なく利用できる場合に、その利用に付随して『翻訳』や『翻案』などの形を変えた利用も認めるためのルール

    当時の関連条文: 第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十七条の七、第八十六条、第百二条

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関連する条文

  • 第四十一条
  • 第四十二条立法・行政目的の内部資料としての複製等に関する規定で、翻訳による利用が認められる対象
  • 第四十二条の二新設された行政手続(登録・審査等)のための複製に関する規定で、今回新たに翻訳による利用が認められる対象として追加された
  • 第四十七条の七第四十二条の二の規定により作成された複製物の譲渡(頒布)についても関連して規定している条文
  • 第八十六条出版権の目的となっている著作物についても第四十二条の二を含む規定が準用されることを定める条文
  • 第百二条著作隣接権の目的となっている実演等についても関連規定が準用されることを定める条文
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