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著作権法第42条の3(行政機関情報公開法等による開示のための利用)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

この条文は何をする条文か

国や地方公共団体などが情報公開法・情報公開条例に基づいて著作物を開示する際に、著作権者の許諾なくその著作物を利用できるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    改正前の第四十二条の三は、国立公文書館等が歴史公文書等を保存・利用するための著作物利用に関する規定でした。改正後は、この条文の内容が「行政機関の長・独立行政法人等・地方公共団体等が情報公開法や情報公開条例に基づいて著作物を開示するために必要な範囲で利用できる」という規定に置き換えられました。旧来の公文書館関連の内容は、条文番号が新設・整理された第四十二条の四に移動しています。つまり条文番号の役割分担が入れ替わり、情報公開法関連の規定が第四十二条の三、公文書管理法関連の規定が第四十二条の四として整理し直された形です。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 国や地方公共団体などが情報公開法・情報公開条例に基づいて著作物を開示する際に、著作権者の許諾なくその著作物を利用できるルール

    当時の関連条文: 第四十二条の四、第四十条、第四十二条、第四十二条の二、第四十七条の六、第四十七条の七、第八十六条、第百二条

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関連する条文

  • 第四十二条の四改正前に第四十二条の三にあった、国立公文書館等による歴史公文書等の保存・利用のための著作物複製・利用に関する規定が移動した先
  • 第四十条政治演説や裁判・行政審判手続における陳述の利用について定めた、著作権制限の類似規定
  • 第四十二条立法・行政の内部資料として著作物を複製・利用できる場合を定めた規定
  • 第四十二条の二特定の行政手続のために著作物を複製できる場合を定めた規定
  • 第四十七条の六第四十二条の三など複数の制限規定によって利用できる著作物について、翻訳等の追加利用方法を認める規定
  • 第四十七条の七第四十二条の三など複数の制限規定に基づいて作成された複製物の譲渡(頒布)を認める規定
  • 第八十六条第四十二条の三の規定を出版権が設定されている著作物の複製にも準用する規定
  • 第百二条第四十二条の三の規定を実演・レコード・放送等の著作隣接権の対象にも準用する規定
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