育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第1条(目的)
第一章 総則
現在の条文(2026年9月22日時点)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
この条文は何をする条文か
この法律全体の目的(育児・介護と仕事の両立支援)を定める条文です
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
条文の内容自体に実質的な変更はなく、これまで「子の看護休暇」と呼ばれていた制度の名称が「子の看護等休暇」に変更されたことに合わせて、目的規定内の用語も修正されました。これは、看護休暇の対象事由が広がったこと(学校行事への参加なども含まれるようになったこと)を反映した表記の統一です。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: この法律全体の目的(育児・介護と仕事の両立支援)を定める条文です
当時の関連条文: 第十六条の二、第十六条の三、第十六条の四
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