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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条の2(育児休業の取得の状況の公表)

第九章 事業主が講ずべき措置等

現在の条文(2026年9月22日時点)

常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。

この条文は何をする条文か

一定規模以上の企業に対し、従業員の育児休業取得状況を毎年公表することを義務付けるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    育児休業の取得状況の公表を義務付けられる企業の対象範囲が広がりました。改正前は「常時雇用する労働者数が1000人を超える」大企業のみが対象でしたが、改正後は「300人を超える」企業まで対象が拡大され、より多くの中規模企業も育児休業の取得状況を年1回以上公表しなければならなくなりました。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 一定規模以上の企業に対し、従業員の育児休業取得状況を毎年公表することを義務付けるルール

    当時の関連条文: 第二十九条、第五十六条の二、第五十七条

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