育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条(職業家庭両立推進者)
第九章 事業主が講ずべき措置等
現在の条文(2026年9月22日時点)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条並びに第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
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この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
会社が担当者を選任する際に対象とする措置の範囲に、第二十一条第二項・第三項の内容が追加されました。これにより、これまで第一項のみが対象だった『妊娠・出産等の申出への対応措置』に加えて、介護が必要になった旨の申出があった際の情報提供や面談などの措置についても、担当者選任の努力義務の対象に含まれることになりました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 会社が育児・介護と仕事の両立支援のための担当者を選任する努力義務を定めた条文
当時の関連条文: 第二十一条、第二十一条の二、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十六条、第二十七条
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