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消費者契約法第12条の3(消費者契約の条項の開示要請)

第三章 差止請求 › 第一節 差止請求権等

現在の条文(2026年9月22日時点)

適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。

事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

この条文は何をする条文か

適格消費者団体が事業者に対し、不当な可能性のある契約条項の内容を開示するよう要請できる制度を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新しく追加されたものです。消費者団体(適格消費者団体)が、事業者が不当な契約条項(消費者に不利な条項など)を含む契約を多数の消費者と結んでいる、または結ぶおそれがあると疑われる場合に、その具体的な条項の内容を開示するよう事業者に要請できる権限が新たに認められました。事業者側には、この要請に応じる努力義務が課されますが、既にインターネット等で条項を公表している場合は要請の対象外となります。

    2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体が事業者に対し、不当な可能性のある契約条項の内容を開示するよう要請できる制度を定める条文

    当時の関連条文: 第八条、第九条、第十条、第十二条の四、第十二条の五、第十三条

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関連する条文

  • 第八条無効となる消費者契約の条項(事業者の責任を免除する条項など)を定めた条文
  • 第九条消費者に不当に不利益な違約金・損害賠償条項などを無効とする条文
  • 第十条
  • 第十二条の四損害賠償額の算定根拠の開示を要請できる、本条と同様の趣旨の制度を定めた条文
  • 第十二条の五事業者が講じた措置の内容の開示を要請できる、本条と同様の趣旨の制度を定めた条文
  • 第十三条
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